電子帳簿保存法対応ソフトとは ~電子帳簿保存法対応ソフトの選び方~

  • 電子帳簿保存法

「ジーマの認証」と聞いて何だか良く分からないという方は、今回の記事も必読です。電子帳簿保存法に対応する会計ソフト等を選ぶ際に、この「ジーマの認証」の有無が参考となります。

ジーマはJIIMAと記載します。「公益社団法人 日本文書情報マネジメント協会(Japan Image and Information Management Association)」のことです。今回はこの認証マークの発行元であるJIIMAの概要とJIIMAの認証マークがついたソフトウェアについて解説します。

JIIMAの認証とは

JIIMAが認証する認証制度には下記の5つの種類があります。

  1. 電子帳簿ソフト法的要件認証制度
  2. 電帳法スキャナ保存ソフト法的要件認証制度
  3. 電子書類ソフト法的要件認証制度
  4. 電子取引ソフト法的要件認証制度
  5. アーカイブ用光ディスク製品認証制度

それぞれの認証制度の概要を下表に示します。

認証制度の種類認証制度(法的要件認証)の概要
1電子帳簿ソフト法的要件認証制度
JIIMA参照先
国税関係帳簿の作成・保存を行う市販ソフトウェアが電子帳簿保存法の要件を満たしているかをチェックし、法的要件を満足していると判断したものを認証します。
2電帳法スキャナ保存ソフト法的要件認証制度
JIIMA参照先
スキャナ保存を行う市販ソフトウェアが電子帳簿保存法の要件を満たしているかをチェックし、法的要件を満足していると判断したものを認証します。
3電子書類ソフト法的要件認証制度
JIIMA参照先
国税関係書類をコンピュータで作成し紙で発行する場合の控え等を、電子データで保存を行う市販ソフトウェア及びソフトウェアサービスが電子帳簿保存法第4条第2項の要件を満たしているかをチェックし、法的要件を満足していると判断したものを認証します。
4電子取引ソフト法的要件認証制度
JIIMA参照先
国税関係書類をコンピュータで作成し電子的にやり取りする場合の当該取引情報の保存を行う市販ソフトウェア及びソフトウェアサービスが、電子帳簿保存法第10条の要件を満たしているかをチェックし、法的要件を満足していると判断したものを認証します。
5アーカイブ用光ディスク製品認証制度
JIIMA参照先
アーカイブ用光ディスク製品の品質の高さを認証する制度です。 この認証した製品を使うことで高品質な光ディスクによる長期保存が期待できます。

上記のように認証の種類は5種類ですが、認証製品のリストが掲示されている*のは、下記3種類です。

(1)電子帳簿ソフト
(2)電帳法スキャナ保存ソフト
(5)アーカイブ用光ディスク製品

参考までに認証制度の種類別に認証製品一覧の掲載リスト先を下記に示します。

No認証制度の種類認証製品一覧の掲載リスト先
(1)電子帳簿ソフトリスト先はこちら
(2)電帳法スキャナ保存ソフトリスト先はこちら
(5)アーカイブ用光ディスク製品リスト先はこちら

*2021年6月13日現在。他の(3)(4)は「認証製品を掲載していく予定」との記載。

今回の記事では、認証製品が存在する「電子帳簿ソフト」と「電帳法スキャナ保存ソフト」について、解説していきます。

電子帳簿の認証(電子帳簿保存法対応:帳簿ソフトの場合)

電子帳簿の認証には以下の2パターンがあります。

  • パターン1:帳簿作成・保存する会計パッケージ
  • パターン2:帳簿保存のみの電子帳簿ソフト

パターン1は、帳簿の作成を行うシステム(機能)と帳簿の保存を行うシステム(機能)が同一のソフトウェア製品となっていて、これの認証を受けた場合の電子帳簿システムです。パターン2の製品は、帳簿の作成機能は別システムで行い、帳簿の保存のみを行う電子帳簿システムの認証を受けた場合のシステムです。

パターン1の電子帳簿ソフトの認証製品のうち主製品のみを認証製品一覧から抜き出すと以下のようになります。

認証番号ソフトウェア名称バージョンメーカー主製品認証有効期限
100100-00戦略財務情報システム(FX2)2018年12月版株式会社TKC主製品44651
100200-00戦略販売・購買情報システム(SX2)2018年6月版株式会社TKC主製品44651
100300-00財務処理db日本ICS株式会社主製品44651
100400-00MA1V19.03.00ソリマチ株式会社主製品44740
100500-00COMPANY・HUE シリーズVersion3.6株式会社ワークスアプリケーションズ主製品44866
100600-00CASH RADAR PBシステムダーウィン版株式会社エヌエムシイ主製品44866
100700-00弥生会計20、やよいの青色申告2026.0.1弥生株式会社主製品44915
100800-00農業簿記11ソリマチ株式会社主製品44985
100900-00ACELINK NX-Pro 会計大将Ver.1.72株式会社ミロク情報サービス主製品44985
101000-00SuperStream-NX 統合会計Ver.2.2.0スーパーストリーム株式会社主製品44985
101100-00やるぞ!青色申告2021年版株式会社リオ主製品45166
101200-00財務顧問 R4 ProfessionalVer.20.10セイコーエプソン株式会社主製品45177
101300-00戦略情報会計システム OPEN21 SIASVer.20200801株式会社ICSパートナーズ主製品45232
101400-00会計職人 法人版Ver 7.4SaSa工房株式会社主製品45253
101500-00会計職人 個人事業版Ver 7.4SaSa工房株式会社主製品45253
101600-00ブルーリターンA20.A0.02.001株式会社ゼンアオイロ  主製品45253
101700-00SMILE V 会計Ver.1株式会社OSK主製品45304

同様にパターン2の電子帳簿ソフトの認証製品のうち主製品のみを抜き出すと以下のようになります。

認証番号ソフトウェア名称バージョンメーカー主製品認証有効期限
200100-00Data DeliveryVer.5.3.0.1JFEシステムズ株式会社主製品44674
200200-00活文 Report Manager44476株式会社日立ソリューションズ主製品44740
200300-00Paplesver.5.2日鉄日立システムエンジニアリング株式会社主製品44915
200400-00PandoraClimberVer.4.0.0株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・ビジネスブレインズ主製品44915
200500-00e-imageVer4.15三菱電機ITソリューションズ株式会社主製品45095
200600-00Dr.SumVer5.5ウイングアーク1st株式会社主製品45387

スキャナ保存ソフトの認証(電子帳簿保存法対応:スキャナ保存ソフトの場合)

JIIMA認証を受けたスキャナ保存ソフトの一覧は下記の通りです。なおこの表の中で、備考欄に記載のある「平成27年改正対応」「平成28年改正対応」「令和元年対応」の意味は、電子帳簿保存法施行規則の改正内容に応じた対応製品であることを示しています。

詳細:JIIMAホームページ下記FAQを参照
電帳法スキャナ保存ソフト法的要件認証制度FAQ・ソフト利用ユーザー様向けFAQ・Q7

認証番号ソフトウェア名称バージョンメーカー備考認証有効期限
000100-00WWDS証憑アーカイブ スタンダードVer.1.5.0株式会社ハイパーギア平成28年度対応44489
000200-00ArcSuite Engineering3富士フイルムビジネスイノベーション株式会社平成28年度対応44489
000201-00Apeos PEMaster Evidence Manager2.4富士フイルムビジネスイノベーション株式会社平成28年度対応44489
000300-00DocuShare7富士フイルムビジネスイノベーション株式会社平成28年度対応44489
000400-00TKC証憑ストレージサービス2016年6月版株式会社TKC平成28年度対応2021年12月 2日
000500-00Ridoc Smart Navigator V2V2株式会社リコー平成27年度対応2021年12月 2日
000600-00業務支援パッケージ スタンダードV1.0株式会社PFU平成27年度対応2021年12月 2日
000700-00快速サーチャーGXV 3.2株式会社インテック平成28年度対応2022年 1月26日
000800-00マネーフォワード クラウド経費2016年9月版株式会社マネーフォワード平成28年度対応2022年2月 3日
000801-00マネーフォワード クラウド債務支払株式会社マネーフォワード平成28年度対応2022年2月 3日
000900-00ReportFiling(+タイムスタンプオプション)V.6.2NECソリューションイノベータ株式会社平成28年度対応2022年 2月 3日
001000-00活文 Report Manager44472株式会社日立ソリューションズ平成28年度対応2022年 5月29日
001100-00Dr.経費精算V1.0株式会社BEARTAIL平成28年度対応2022年 7月31日
001300-00OBIC73株式会社オービック平成28年度対応2022年10月 3日
001500-00勘定奉行10株式会社オービックビジネスコンサルタント平成28年度対応44921
001600-00皆伝! + DataDelivery皆伝!:2.0.6スミセイ情報システム株式会社平成28年度対応2023年 2月20日
DataDelivery :5.2.00JFEシステムズ株式会社
001700-00イメージウェアハウスV1.0沖電気工業株式会社平成28年度対応45061
001800-00OfficeSTAFFVersion7.3三菱電機エンジニアリング株式会社平成28年度対応45061
001900-00ScanSaveV3アンテナハウス株式会社平成28年度対応2024年 1月18日
002000-00原票会計S日本ICS株式会社平成28年度対応45382
002100-00DataDeliveryVer.5.3.01JFEシステムズ株式会社平成28年度対応2024年6月 7日
002200-00Paplesver.5.2日鉄日立システムエンジニアリング株式会社平成28年度対応2024年6月 7日
002300‐00ConcurExpense株式会社コンカー平成28年度対応45491
002400‐00Ci*X Expense株式会社 電通国際情報サービス平成28年度対応45491
002500‐00楽楽精算v9.2株式会社ラクス平成28年度対応45491
002600‐00SPA,SPA Cloud10.1ウイングアーク1st株式会社平成28年度対応45565
002700‐00Smart Workstream富士フイルムビジネスイノベーション株式会社令和元年度対応45583
002800‐00COMPANY・HUE シリーズ1.0.0株式会社ワークスアプリケーションズ平成28年度対応45597
002900‐00PandoraClimberVer.4.0.0株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・ビジネスブレインズ平成28年度対応45656
003000‐00ClimberCloud株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・ビジネスブレインズ平成28年度対応45656
003100‐00ConcurInvoice株式会社コンカー平成28年度対応45716
003200‐00e-文書サービスV1.0株式会社PFU令和元年度45716
003300‐00ReportShelterV6キヤノンITソリューションズ株式会社平成28年度45716
003400‐00MAJOR FLOW Z KEIHI/MAJOR FLOW Z CLOUD 経費精算V1.6.1パナソニック ネットソリューションズ株式会社令和元年度45742
003500‐00FilingStars es3.6NECネッツエスアイ株式会社令和元年度45774
003600‐00活文 Contents Lifecycle Manager44531株式会社日立ソリューションズ令和元年度45889
003700‐00活文 Report Manager スキャン文書保管システム44531株式会社日立ソリューションズ令和元年度45889
003800‐00e-SuccessV5アンテナハウス株式会社令和元年度45935
003900-00戦略情報会計システム OPEN21 SIASVer.20200801株式会社ICSパートナーズ令和元年度45993
004000-00Staple(ステイプル)クラウドキャスト株式会社令和元年度45993
004100-00J ‘sNAVI NEOver.2.4.0株式会社JTBビジネストラベルソリューションズ令和元年度46030
004200-00ExchangeUSE ワークフロー 電子帳簿保存法対応オプションV11富士電機株式会社令和元年度46030
004300-00らくらく登録ワークフロー 会計伝票6株式会社ソフテス令和元年度46084
004400-00QuickBinder for iAPVer8.0.6株式会社クレオ令和元年度46090
004500-00eValue VVer 1株式会社OSK令和元年度46090
004501-00eValue V AirVer 1株式会社OSK令和元年度46090
004600-00sweeep2.0.1オートメーションラボ株式会社令和元年度46114
004700-00Traveler’s WANVer7株式会社日立システムズ令和元年度46114
004800-00SuperStream-NX 統合会計Ver.2スーパーストリーム株式会社令和元年度46138
004900-00Bill OneSansan株式会社令和元年度46138

JIIMA認証リストにない帳簿ソフト/スキャナ保存ソフトを利用する場合

JIIMA認証製品一覧に入っていない会計ソフト(電子帳簿ソフトまたはスキャナ保存ソフト)等を利用する場合、電子帳簿保存法が適用できないのでは?と思うかもしれません。結論を先に言うと、JIIMAの認証製品一覧に入っていない会計ソフト等であっても、現行の電子帳簿保存法の申請(国税関係帳簿の電磁的記録による保存等の承認申請、国税関係書類の電磁的記録によるスキャナ保存の承認申請)は出来ます。

例えば帳簿の場合、現行の電子帳簿保存法では、帳簿の電磁的記録による保存等の承認申請は、下記の2種類の申請様式があります。

  1. 国税関係帳簿の電磁的記録による保存等の承認申請書
  2. 国税関係帳簿の電磁的記録による保存等の承認申請書(市販のソフトウェアのうちJIIMAの認証を受けているもの)

参照先: 国税庁[手続名]国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等の承認申請

上記の1がJIIMAの認証を受けていない場合の帳簿の承認申請書で、2がJIIMAの認証を受けている場合の承認申請書となります。主な違いは、JIIMA認証番号と当該バージョンを記載するかどうか、という点になります。双方の申請書の相違を図示すると以下のようになります。

1.国税関係帳簿の電磁的記録による保存等の承認申請書

2.国税関係帳簿の電磁的記録による保存等の承認申請書(市販のソフトウェアのうちJIIMAの認証を受けているもの)

またJIIMAのホームページには、下記のFAQの記載があります。

Q4:利用している会計ソフトがJIIMA認証リストに入っていないのですが?
A4:
電帳法の申請には一般とJIIMA認証ソフトの二つがございます。
1)一般のソフトの場合、国税・税務署に申請してからソフトの要件をチェックされます。
2)JIIMA認証ソフトの場合、事前にソフトが電帳法の基準にあっているか審査済のものとなります。
こちらは、あらためてソフトの内容をチェックされることがないため申請・ソフト内容の確認がスムーズに進みます。
ただし、必須条件ではございません。

出典:電子帳簿ソフト法的要件認証制度FAQ・ソフト利用ユーザー様向けFAQ・Q4

つまりJIIMA認証を得ているソフトを利用する場合のメリットは、「あらためてソフトの内容をチェックされることがないため申請・ソフト内容の確認がスムーズに進みます」ということになります。
因みにスキャナ保存ソフトの場合のFAQにも同一の記載があります。

出典:電帳法スキャナ保存ソフト法的要件認証制度FAQ・ソフト利用ユーザー様向けFAQ・Q4

なお令和3年度の改正電子帳簿保存法では、所轄の「税務署長への事前承認制度が廃止」されました。現状では国税関係帳簿書類を電磁的記録で保存する場合には、上記のように事前に所轄の税務署長の承認が必要ですが、令和4年1月1日以後に備付けを開始する国税関係帳簿書類の場合は、こうした申請書を提出することなく、国税関係帳簿書類並びにスキャナ保存を電磁的記録で保存することが可能となります。

「優良な電子帳簿」への目安

令和3年度の電子帳簿保存法の改正では、下記の最低限の要件を満たす電子帳簿であれば、電磁的記録による保存等が可能となりました。(令和4年1月1日以後に備付けを開始する国税関係帳簿が適用対象です)

①      正規の簿記の原則(複式簿記)に従って記録されている
②      自己が一貫して電子計算機を使用して作成している
③      以下のイ~ハの要件を満たす
イ)システムの概要書その他一定の書類*の備付けを行う
*システム概要書、システム仕様書、操作説明書、事務処理マニュアル等
ロ)電子計算機(パソコン等)、プログラム、ディスプレイ、プリンタ、これらの操作説明書
(操作マニュアル等)を備え付け、ディスプレイの画面、書面に、整然とした形式及び明瞭な状 態で、速やかに出力することができる
ハ)国税庁等の税務職員による質問検査権に基づき、国税関係帳簿書類における電磁的記録のダウ
ンロードの求めがある場合には、これに応じることができる

つまり令和4年1月1日以後に備付けを開始する場合、上記の最低限の要件を満たす電子帳簿を利用しても良いのですが、現行の電子帳簿保存法の厳しい要件を充足している電子帳簿であれば、より安心ということになります。この安心の目安を利用者に分かりやすく示しているのがJIIMA認証の有無となります。

JIIMA認証を受けている帳簿ソフトであれば、おそらく令和3年度の改正電子帳簿保存法において分類された下表の「優良な電子帳簿」に位置付けられるのは容易だと思います。

表を見てもらえば分かるように「優良な電子帳簿」というのは、現行(改正前)の電子帳簿(総勘定元帳、現金出納帳、仕訳帳、補助簿等)の保存要件を全てクリアしたうえで、今回の令和3年度の改正で追加になったダウンロード要件が加わっただけだからです。

電子帳簿(総勘定元帳、現金出納帳、仕訳帳、補助簿等)の保存要件の概要改正前改正後
優良な電子帳簿その他の電子帳簿
真実性の確保要件1①    記録の訂正・削除を行った場合には、これらの事実内容を確認できる電子計算機処理システムを使用すること
②    通常の業務処理時間を経過した後に入力を行った場合には、その事実を確認できる電子計算機処理システムを使用すること
要件2電子化した帳簿の記録事項とその帳簿に関連する他の帳簿の記録事項との間において、相互にその関連性を確認できること
要件3システム関係書類(システム概要書、システム仕様書、操作説明書、事務処理マニュアル等)を備え付けること

(当該電子計算機処理を他の者に委託している場合には、その委託に係る契約書並びに当該国税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存に関する事務手続を明らかにした書類)
可視性の確保要件4保存場所に、電子計算機(パソコン等)、プログラム、ディスプレイ、プリンタ及びこれらの操作マニュアルを備え付け、記録事項を画面・書面に整然とした形及び明瞭な状態で速やかに出力できること
要件5検索要件①    取引年月日、勘定科目、取引金額その他のその帳簿の種類に応じた主要な記録項目により検索できること⇒改正後の記録項目:取引年月日、取引金額、取引先に限定
②    日付又は金額の範囲指定により検索できること〇*1
③    二つ以上の任意の記録項目を組み合わせた条件により検索できること〇*1
改正後追加税務職員による質問検査権に基づく電磁的記録のダウンロードの求めに応じることができるようにしていること〇*1〇*2

*1 税務職員による質問検査権に基づく電磁的記録のダウンロードの求めに、保存義務者が応じることができる場合は、要件5の検索要件②③の要件は不要となります。

*2 優良の要件を全て満たしている場合は、ダウンロード要件は不要となります。

電子帳簿保存法対応ソフトと連携したソリューションを検討していきましょう

令和3年度の改正電子帳簿保存法の施行後は「税務署長への事前承認制度が廃止」されます。これは見方を変えると、JIIMA認証を受けていないソフトで電子帳簿保存法の要件を満たしているかどうかが、今後は所轄の税務署への承認行為では分からなくなる、とも言えます。

コロナ禍においてリモート経理を実現するには、紙の証憑書類を徹底的に削減し、社員が出社しなくても適切な電子保存が実現できるシステムを確立する必要があります。こうした場合のシステム選定は、実際に利用してみて始めて分かる機能も多いはずです。

一例としてスキャナ保存ソフトとAI-OCRを組み合わせて紙の証憑書類を電子化する場合、スキャナ保存ソフトが既存の電子帳簿保存法の要件を満たしているかどうかは、JIIMA認証の有無で直ぐ分かります。そのためAI-OCRのソリューション選択を行う場合も、こうしたJIIMA認証を得ているスキャナ保存ソフトと連携しているかどうかが製品選択の目安にもなってきます。

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